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治験・先進医療センター

更新:2024年4月

依頼者の方へ

製造販売後調査等について

依頼者の方へ

  • このページを熟読のうえ、手続きを行ってください。
  • 治験審査委員会では調査が可能かを確認しています。
  • ご訪問の際は受付時間内にお願いします。

調査における各種手続き・様式

調査の対象

  • 原則、当院採用薬、採用機器のみ対象とします。なお、当院採用状況についてのお問い合わせは対応しておりません。
  • 一般使用成績調査・特定使用成績調査・使用成績比較調査は製造販売後調査等基本計画書を厚生労働省へ届け出ている調査のみ対象とします。

注意事項

  • 登録票・調査票へのカルテ番号の記入は不可です。個人が特定できない任意の識別番号を記入してください。
  • 登録票・調査票への生年月日の記入は不可です。生年月まで又は年齢のみを記入してください。生年月日が必須項目である場合は治験・先進医療センターに事前にご相談ください。
  • 登録票・調査票への患者名やイニシャル等の記入は不可です。
  • 原則、診療科ごとの契約です。

企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」について日本製薬工業協会会員各社から本学に提供していただいた資金等に関してこちらに情報公開しています。ご参照ください。

新規申請の手続き

製造販売後調査(一般使用成績調査・特定使用成績調査・使用成績比較調査)の実施にあたっては、調査開始前に治験審査委員会での確認と契約締結が必要です(症例登録のみの場合も含む)。

副作用・感染症報告の実施にあたっては、製造販売後調査と同じく治験審査委員会での確認と契約締結が必要ですが、手続きと並行して調査を実施いただくことが可能です。

資料作成

様式集より申請書類をダウンロードいただき作成してください。
費用に関する資料は公開しておりませんのでメールでご連絡ください。

書類の内容を確認するため、作成後はメールで必要書類⑫以外の必要書類を全てお送りください。
メールの件名には必ず商品名称を記載してください。

必要書類

①「製造販売後調査等確認表」(PMS 1号)

②「製造販売後調査等依頼書」(PMS 2号)

③ 実施要綱

④ 登録票・調査票の見本

⑤ 調査対象医薬品等の製品添付文書

⑥「製造販売後調査等契約書」(PMS 20号)(2通)

 ※契約書の内容を変更する場合は「製造販売後調査変更覚書」(PMS 22号)を
  作成してください。
 ※業務委託の場合は「製造販売後調査等業務委託に関する覚書」(PMS23号)を
  作成してください。
 ※契約の内容について事前に調査責任医師に了承を得て、契約書や覚書に
  調査責任医師の署名を取得した上でご提出ください。

⑦「製造販売後調査費用等覚書」(PMS 21号)(2通)

⑧ 医薬品リスク管理計画書(厚生労働省に届出をした調査であることがわかる書類)

⑨ 説明文書・同意文書(必要時)

⑩ その他、治験審査委員会が必要と認める資料

⑪ 経費算定明細書(2023年9月IRB分より)

⑫ 返信用レターパック(結果通知と契約書類を返送するため)

 

※副作用・感染症調査の場合は③、⑧、⑪の提出は不要です。


※調査責任医師の押印・署名取得は依頼者様でご対応いただいております。

説明文書・同意文書について

「医薬品医療機器等法(薬機法)」および「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(GPSP省令)」を遵守した製造販売後調査は説明文書・同意文書を原則として不要としております。

ただし、以下に該当する内容が含まれる調査では必要となります。(別途費用発生)
① 介入を伴う場合や日常診療では行われない検査や評価方法の規定がある場合

② 患者情報や生体試料あるいは画像情報などの第三者への提供がある場合

③ 調査結果の学会発表や論文の公表がある場合

④ 保険診療以外の費用が発生する場合(原則受付不可)

⑤ その他、治験審査委員会が必要と判断した場合

契約期間について
※2023/5/1以降 重要

当院では原則単年契約となります。契約終期は最大で当該年末(12月31日)となります。(9月以降契約分は翌年12月31日で設定可)

翌年も契約を継続する場合は、毎年12月に提出いただく状況報告書類とともに変更覚書が必要です。延長する場合は翌年12月31日までとなります。
状況報告時に期間延長をしなかった場合は調査終了報告を提出してください。

審査費用について
※2023年9月IRB分より 重要

2023年9月IRB分(2023/7/16以降受付分)より、初回のみ審査費用が必要になります。(副作用・感染症調査除く)
詳細は治験・先進医療センターまでメールでお問い合わせください。

資料提出

資料の確認完了後、押印および署名を取得し、必要書類①~⑫を全て紙媒体で提出してください。

提出期限

治験審査委員会前月の15日まで。
上記必要書類を治験・先進医療センターに郵送で提出してください。
全ての資料について印刷方法の指定等はございません。

治験審査委員会

治験審査委員会では調査が実施可能かどうかを確認しています。

開催時期
原則、毎月第2月曜日16:00 (開催予定日はこちら
結果の通知

治験審査委員会の翌週水曜日以降にメールでご連絡いたします。
契約書の手続きが完了後、お送りいただいた返信用レターパックで下記書類を発送いたします。

  • 「製造販売後調査等結果通知書」(PMS 4号)
  • 請求書(初回審査費用)※副作用・感染症調査除く

承認された場合

  • 「製造販売後調査等契約書」(PMS 20号)(1通)
  • 「製造販売後調査費用等覚書」(PMS 21号)(1通)
  • その他作成された覚書など

※返送する書類の右上に整理番号を記入しています。以降の様式には整理番号を記入し、ご提出ください。

変更の手続き

「製造販売後調査等変更申込書」(PMS 5号)を必ず作成してください。契約書類の内容を変更する場合は変更覚書の作成が必要です。変更内容によって治験審査委員会での確認が必要な場合があります。
詳細は治験・先進医療センターまでお問い合わせください。

必要書類

①「製造販売後調査等変更申込書」(PMS 5号)

②「製造販売後調査変更覚書」(PMS 22号)(2通)※必要な場合
※覚書の内容について事前に調査責任医師に了承を得て、覚書に調査責任医師の
 署名を取得した上でご提出下さい。

③ その他必要と認める資料

調査継続中の手続き

毎年12月に実施状況の報告を行います。締切は毎年12月28日です。
提出の遅延がないようにご協力をお願いします。
※契約期間が当年12月31日までとなっている調査で、期間延長する場合は変更覚書を作成してください。
※契約期間を延長しない場合は状況報告書類ではなく終了報告書類を提出してください。
※副作用・感染症調査については実施状況報告は不要です。

必要書類

①「製造販売後調査等実施状況報告書」(PMS 6号)

②「製造販売後調査等進捗一覧表」(PMS 7号)

③「製造販売後調査等対象者一覧表」(PMS 10号)

④「製造販売後調査変更覚書」(PMS 22号)(2通)

※覚書の内容について事前に調査責任医師に了承を得て、覚書に調査責任医師の
 署名を取得した上でご提出下さい。

⑤「製造販売後調査経費算定明細書」(PMS 13号)(お支払いがあれば)


③については調査責任(担当)医師が必要事項を記載し、治験・先進医療センターへご持参ください。


請求書について

原則書類受領後、請求書を発行し、郵送いたしますので、請求書受領後 60 日以内にお支払いください。

調査終了・中止時の手続き

必要書類

①「製造販売後調査等終了(中止・中断)報告書」(PMS 8号)

②「製造販売後調査等進捗一覧表」(PMS 7号)

③「製造販売後調査等対象者一覧表」(PMS 10号)

④「製造販売後調査経費算定明細書」(PMS 13号)(お支払いがあれば)

⑤ 提出した調査票の写(副作用・感染症調査のみ)


③については調査責任(担当)医師が必要事項を記載し、治験・先進医療センターへご持参ください。



治験審査委員会で報告し、「製造販売後調査等終了(中止・中断)報告書」(PMS 8号)を郵送いたします。

請求書について

原則、治験審査委員会での報告が完了後、PMS8号の結果通知書と併せて請求書発行し、郵送いたしますので、請求書受領後60日以内にお支払いください。

お問い合わせ先

  • 治験事務局:TEL 086-462-1401(直通)
  • E-mail:k_chiken「α」hp.kawasaki-m.ac.jp
    ※メールアドレスの「α」は@に置き換えてください。
  • 訪問受付時間:15:00~17:00(月曜日~金曜日)
  • アクセス(案内図):本館10階東 治験・先進医療センター
    治験・先進医療センター(奥の部屋)にお越しください。