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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和610月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)として、患者さんの自己負担となります。

・院外処方の場合、「特別の料金(選定療養)」は薬局でのお支払いとなります。

・「特別の料金(選定療養)」は保険給付ではないため、公費も適応にはなりません。



医薬品の新たな仕組み