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看護師特定行為研修

平成27年10月1日から、診療の補助として看護師が手順書により21区分38行為の特定行為を行うことが可能になりました。看護師が手順書により行う特定行為を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことを目的としています。特定行為を行う看護師には、指定された機関での特定行為研修の受講が義務付けられています。
川崎学園では、「看護実践・キャリアサポートセンター」を設置し、学園の理念を踏まえ、学園の総合力と資源を活かし、10区分17行為の特定行為研修に取り組むことになりました。特定行為研修の指定機関として厚生労働省に認可申請し、平成29年2月27日に指定を受けましたので、平成29年4月から研修を開始しています。