ドクターヘリ運航20周年記念誌
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◦航空法21ドクターヘリ運航20周年記念誌第二条 この法律において「救急医療用ヘリコプター」とは、 次の各号のいずれにも該当するヘリコプターをいう。 一 救急医療に必要な機器を装備し、及び医薬品を搭載していること。 二 救急医療に係る高度の医療を提供している病院の施設として、その敷地内   その他の当該病院の医師が直ちに搭乗することのできる場所に配備されていること。   (救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策の目標等)第七十九条航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあっては空港等以外の場所において、水上にあっては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。第八十一条の二前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。第百七十六条法第八十一条の二の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。一 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であつて捜索又は救助を任務とするもの二 前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機三 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)第五条第一項に規定する病院の使用する救急医療用ヘリコプター(同法第二条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)であって救助を業務とするものドクターヘリ運航20周年記念誌ドクターヘリに関する法令 ※一部抜粋◦ドクターヘリ特別措置法(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法)ドクターヘリは2001年4月から本格運用が始まりましたが、導入はなかなか進みませんでした。国民の命に直結する重要な事業ですが、根拠になる法律がありませんでした。そこで、2007年6月、広く国民の理解を得て導入を進めようと、超党派の国会議員によって 「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法」が制定されました。一般的には「ドクターヘリ特別措置法」といわれています。所管は厚生労働省で、「救急医療対策事業実施要綱」に基づき「ドクターヘリ導入促進事業」を行っています。この要綱に基づき、ドクターヘリは都道府県が導入し、運営は都道府県の要請を受けてドクターヘリ基地病院の「救命救急センター」が行っています。また、機体やパイロット、整備士、CS(Communication Specialist)は、救命救急センターから委託を受けて、運航会社が救命救急センターに配備しています。ドクターヘリに関する法律

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